
この『探偵業の業務の適正化に関する法律』が施行される前は、「自分は探偵です」と名乗れば調査が出来たのですが、この『探偵業法』が施行された事により、届出をしていない人が探偵業務を行なえなくなりました。
各都道府県公安委員会への届出制が義務化されたことにより、5,000社以上の探偵社があると思われていたが、平成19年6月末現在、実際の届出数は2,715件となっています。
これは、届出が出来なかった既存の業者があったということです。
オフィスエル探偵学校では、『探偵業の業務の適正化に関する法律』にも完全対応しています。
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平成19年6月1日に『探偵業の業務の適正化に関する法律』
が施行されました。
同法は暴力団関係者が関与している業者の排除や、消費者保護などを主な目的とし、探偵業を行なう場合は都道府県の公安委員会に届出をするということが柱になっています。
『探偵業の業務の適正化に関する法律』の主な内容は
1、各都道府県の公安委員会への届出
2、欠格事由があること
3、法令遵守、違法目的の禁止
4、守秘義務の明確化
5、契約の適正化、重要事項の説明責任
6、教育や監督の規定
になっています。

